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Q
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孫のために、孫の名義で預金していますが、私が死んだらこの預金は自動的に孫のものになるのでしょうか?孫には預金の存在を伝えていません。
A
贈与が成立していない場合、その財産は名義預金と見なされ、亡くなった方の相続財産として扱われます。つまりお孫さんの預金にはならず、遺産分割の対象になります。
もし亡くなった後に財産を渡したい場合は、遺言書を作成してお孫さんを受贈者として指定する特定遺贈の方法があります。これにより、法定相続人以外の方にも遺産を渡すことができ、遺産分割の詳細を被相続人の意思に沿って決めることができます。ただし、特定遺贈を受けたお孫さんには相続税が2割加算される点には注意が必要です。
生前に贈与が可能であれば、教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得資金などの贈与税の非課税制度を利用することも一つの選択肢です。