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建設業許可申請・許可更新申請代理業務
建設業の許可申請を行う場合は工事経歴書、経営業務の管理責任者証明書、専任技術者証明書など多くの法定書類を提出しなければならず、その記載内容も複雑であるため通常は多大な時間と労力を要します。
行政書士に申請代理を依頼すれば、それなりの費用負担はありますが、相談しながら事前に準備と対策ができるため、効率よく申請手続きを進めることができます。
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建設業の経営事項審査申請の代理業務
公共工事の発注機関は競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行うこととされており、その審査項目は客観的事項と主観的事項に分けられその審査結果を点数化した上で建設業者をランク付けしています。このうち、客観的事項の審査が「経営事項審査(経審)」といわれる制度です。
経営事項審査の項目のうち、経営状況分析や経営規模に関わる項目は実際の企業経営の過程で点数アップに関する対策をとることができます。そのためには、会計期間が終了した後ではなく、日頃から税理士、行政書士をうまく活用することがランクの維持や向上に効果的です。
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農地の転用等に関する許可申請代理業務
当事務所における農地に関する許可申請代理では、購入した農地を宅地に転用する目的で行う売買が最も多くを占めます。農地の取引に関する許可要件は農地を耕作の目的で取引する場合、耕作以外の目的で取引する場合、宅地等に転用する場合によってそれぞれ農地法に規定されています。
また、例えば農地の売買には許可申請、登記申請、税務申告などの手続きが絡んできます。従ってそれぞれの専門家である行政書士、司法書士、税理士に、あらかじめ相談し、アドバイスを受けることで手続きをスムーズに進めることができます。