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法人がスポーツ少年団、部活などに協賛金を支払った場合、経費として計上できますか?
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得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対するものは、交際費に該当します。
事業に関係のない相手の場合で、宣伝効果を目的として協賛金を支払う場合は宣伝広告費になります。この場合、不特定多数の人に向けて宣伝効果があることが前提となります。
宣伝効果もなく、事業に関係のない相手の場合は、寄付金となります。寄付金は、一定の範囲内での損金算入となります。
協賛金の目的によって判断する必要があります。いずれにしても帳簿にしっかり内容を記載し、証憑書類を保存しておきましょう。