ホーム > よくあるご質問
Q
//Wysiwyg エディタ $editor = get_field('q'); if($editor){ ?>
echo $editor; ?>
令和6年1月に父から暦年贈与で110万円、母から相続税時精算課税制度の贈与で110万円の贈与を受けました。
暦年課税と相続時精算課税の併用は可能でしょうか、贈与税はかかりますか?
A
echo $editor; ?>
贈与者が異なるので、暦年課税と相続時精算課税は併用できます。
令和6年1月1日以降の贈与は、相続時精算課税制度に基礎控除が創設されたため、父からの贈与は「暦年贈与課税の基礎控除110万円」を、母からの贈与は「相続時精算課税の基礎控除110万円」を適用できます。
それぞれ異なる課税方式を選択しているため、贈与合計額220万円は贈与税の課税対象から控除されるので、贈与税はかかりません。
※贈与税の申告書の提出はありませんが、相続時精算課税を選択する場合は令和7年2月1日~3月17日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
※相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
(令和6年12月20日時点の法令等に基づいて記載しております)
} else{ echo "string"; }?>