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相続と相続税については、経験豊富なすずかぜマネジメントグループにおまかせください。
相続と相続税

相続とは?

相続とは、ある人が亡くなった後に、その人が所有していた財産を受け継ぐことです。 亡くなった人のことを「被相続人」と言い、引き継ぐ人のことを「相続人」と言います。 そして、引き継がれる財産のことを「相続財産」や「遺産」と言います。 この相続財産には、土地・建物などの不動産や、現金、預貯金などがありますが、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続税の申告から遺産分割協議書の作成、登記までワンストップで行います。

すずかぜの強みのひとつは、経験豊富なスタッフが相続税に関するお悩み、土地の評価、相続税の申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割、遺言書作成等をワンストップでサポートすることです。

200件以上の実績と経験があります。

相続及び相続税は複雑で専門家にとってもむずかしい領域です。そのため専門家選びは実績が重要ポイント。

相続セミナー・無料相談会を実施します。

セミナーへの無料招待やお客様の状況に応じた相続のアドバイスをさせていただいております。相続手続きのセカンドオピニオンとしてもご活用ください。

ご相談・お見積もりは無料です。

まずは、どんなことでもお気軽にご相談ください。ご相談・お見積もりは完全無料ですので、安心してお問い合わせください。

相続税シミュレーション(所有財産の把握と相続増税額の試算)

被相続人の方の財産を把握するには、まずは財産の洗い出しをいたします。 財産にならない、または継承不要と思っていたものでも相続の対象となるものがあります。

課税財産 非課税財産

生前贈与

被相続人が生きている時に相続人に財産を贈与することを「生前贈与」といいます。 生前贈与を行うひとつに、多額の財産を持った被相続人が亡くなった時に、相続人が相続することによって発生する多額の相続税を納める負担を軽減するためです。 すずかぜでは、お客様に適した生前贈与のご提案をさせていただきます。

生前贈与のご提案

生前贈与とは、生前に財産の一部を相続人に分配することで、相続対象となる財産自体を減らし、相続税を抑える対策です。 すずかぜでは、お客様に適した生前贈与のご提案をさせていただきます。

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暦年贈与

暦年贈与は、贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を利用し、毎年複数回にわたって相続人に対して贈与していく方法です。 現金で贈与した場合は、贈与する者の口座から贈与を受けた者の口座に送金された記録や、贈与契約を結んだ記録を書面にしておく必要があります。

2

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を仮払いし、贈与者が亡くなった時に、相続税額から既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。 なお、この制度は受贈者が贈与者ごと(父・母ごと)に選択できるもので、一度選択すると原則相続時まで継続して適用されます。

3

贈与税の配偶者控除

配偶者に対して居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、2,000万円まで贈与税が無税になる制度があります。 贈与税の基礎控除と合わせると2,110万円まで贈与税が課税されないことになります。 相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされますが、配偶者控除を受けた場合には、みなし相続財産とはなりません。

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生命保険の活用

●相続税の節税

生命保険金の非課税枠を利用して、相続税を軽減することができます。 生命保険は、相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」で計算された金額について非課税となります。 例えば法定相続人の数が4人の場合には、2,000万円(500万円×4人)までは非課税で保険金を受け取ることができます。

●納税資金の確保

相続財産が不動産ばかりの場合、多額の相続税が発生してしまうと、不動産を売却して課税資金に充てるか、その不動産をそのまま税金として納める(物納)、といった対応が必要になってきます。 そこで、被相続人が生命保険に加入して受取人を相続人にしておけば、受取保険金として受け取った現金をそのまま納税に充てることで、不動産の売却や物納等を避けることができます。

●スムーズな遺産分割

遺産分割でのトラブルを回避するために、生命保険を利用することができます。あらかじめ相続人を受取人とする生命保険に加入しておけば、争いは未然に防ぐことができるでしょう。

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教育資金の一括贈与

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属(祖父母など)から孫などへ教育資金を一括贈与した場合には、1,500万円までは贈与税が非課税となります。 また、「一括贈与」でなくとも、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間であれば、1年で500万円ずつ贈与を受けるといった「分割贈与」も可能です。 教育資金とは、入学金・授業料・入園料・保育料の他、学習塾・そろばん教室・ピアノ教室など、習い事に対して支払われる金銭も含まれます。 ※ 教育資金及び学校等の範囲については、文部科学省ホームページ(www.mext.go.jp)に掲載されています。

遺産分割

被相続人が亡くなった場合、亡くなると同時に相続が開始され、相続人に引き継がれます。 法律上の手続きや届け出は必要ありませんが、相続に複数いる場合は、1人が勝手に遺産を処分することはできず「遺言書」にしたがって相続が行われます。 すずかぜでは、この時に「争続」とならないための提案をさせていただきます。

「争続」にならないための遺言書作成支援

相続は、「争続」とも言われるほどトラブルや争いの種になることがあります。 また、知らなかったばかりに必要以上の手続きや費用が発生することも少なくありません。 相続人同士の争いを防ぐ一番有効な方法は、事前に遺言書を作成しておくことです。

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遺言書の作成支援、執行

遺言書の作成方法やその保管・執行に至るまで、遺言書が有効に働くサポートをいたします。

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遺産分割に関するご相談・試算

遺産分割について、まずは被相続人の方のご意思をお伺いいたします。 そのご意思に沿った形で財産が相続人の方へ継承されるよう、実際に必要な書類の集め方や協議の方向性など、事前にアドバイスをさせていただきます。

サービスの流れ

無料

事前報告書の作成

有料

※初回面談と事前報告書の作成は無料です。

※お申し込みから料金が発生します

料金

遺産総額

1.相続人で、要申告者が3名を超える場合、1名につき10万円加算

2.物納等にかかる報酬は別途計算する

3.遺産の所在が遠方にあるなど、手数を要する場合は、3割以内で加算する

4.納税猶予等の特例を適用する場合は、猶予税額の10%を加算する

5.遺産総額は小規模宅地特例適用前とし、借地権・耕作権等の控除前の金額となります