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よくあるご質問

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Q

今期、会社に利益が出そうなので、30万円未満の資産の購入や修理を前倒しして行いましたが、その他に法人税の節税方法はないでしょうか?

A

その他の方法としては、生命保険を利用した方法があります。
例えば、役員で下記のような保険に加入する場合に次のような効果が期待できます。
社長・・・ ・無配当逓減定期保険を利用

・支払った金額減額を損金にできる
・万が一の場合の保険金は、借入金の返済や退職金として使える
・解約返戻金がないので保険料が安い
他の役員・・・ ・5年ごと利差配当付き定期保険を利用
・中途解約時に多額の解約返戻金があるので必要に応じて資金を調達できる
・支払った金額の半分を損金にできる
生保の保険金は収入に計上されます。
安易に解約すると税金がかかる場合がありますので、その前にご相談ください。

   

Q

退職金準備を考えています。まず従業員の退職金準備から始めようと思いますが、どのような方法がありますか?

A

一般的に利用されているのは次の方法があります。

◎中小企業退職金共済を利用
~中退共制度の特色~
☆ 掛金の一部を国が助成します。
☆ パートタイマーの方も加入できます。
☆ 掛金は税法上、全額非課税になります。
☆ 過去の勤務期間通算や企業間を転職した場合に通算ができます。
☆ 掛金は預金口座から振替えます。退職金は直接退職者に支払いますので、管理が簡単です。
加入申込書はお近くの金融機関又は委託事業団体の窓口にあります。

◎中小企業退職金共済を利用
~中退共制度の特色~
☆ この制度は、従業員の退職金を損金あるいは必要経費として計画的に準備できます。
☆ 特定退職金共済は、商工会議所が「特定退職金共済団体」として国の認可を得て実施しています。
☆ 掛金は、月額1,000円から30,000円まで1,000円刻みで選べます。
☆ 掛金は全額損金又は必要経費として認められます。
お近くの商工会議所にお問い合わせ下さい。

   

Q

新たに機械(バックホー)を購入したいが設備投資による税務上の優遇措置はないですか?

A

中小企業などが平成10年6月1日から新品の機械及び装置等を取得し、事業の用に供した場合には、特別償却又は税額控除の特例を受けることができます。

   

Q

特別償却と税額控除のどちらを選択した方が税負担を軽減できますか?

A

特別償却とは普通償却の他に償却費の上乗せを認める制度です。
特別償却は課税を以後の事業年度に繰り越せるので、購入初年度は特別償却を選択した方が税負担を軽減できます。
税額控除は免税ですので、償却期間が終了するまでを通して考えると税額控除の方が税負担を軽減できます。

どちらを選択するか判断するためのポイントは、償却期間の合計の法人税額をトータルで減少させたい時は免税である税額控除を選択、資金繰りの関係で、とにかくその期の法人税額を軽減したい時は特別償却を選択すると有利です。