スタッフのひとこと » 年末調整に必要な証明書等のの保管をお願いします

【スタッフのひとこと】日々の業務の中で気がついたことや、生活の中で感じたことをお伝えします。

税理士法人すずかぜの税務担当です。税理士法人すずかぜの税務担当です。税理士法人すずかぜの税務担当です。税理士法人すずかぜの法務担当です。税理士法人すずかぜの建設業担当です。

スタッフのひとことトップページ > スタッフのひとこと » 年末調整に必要な証明書等のの保管をお願いします

年末調整に必要な証明書等のの保管をお願いします

先日、私の手元に保険料控除の証明ハガキが届きました。

皆様のお手元にも届き始めているころだと思います。

控除証明のハガキは年末調整で必要ですので無くさないように大切に保管しておいてください。

 

ここで、年末調整について少しおさらいしておきます。

 

■年末調整とは?

給与の支払者である会社は、その給与の支払いをする時に、その支払いを受ける人の扶養親族の数などを考慮して一定の「源泉徴収税額表」に基づいて税金を天引き(源泉徴収)します。

ただし、この源泉徴収される金額は、毎月同じくらいの収入があるという前提で決められ、また、年の途中で扶養親族が増えてもさかのぼって修正はしませんので、その人の年税額(適正税額)とは一致しません。

そこで、この不一致を修正する手続きが「年末調整」です。

具体的には、給与の支払者である会社が、その年の最後の給料、つまり12月分の給与の支払いをする時に、一年間の源泉徴収税額の合計額と年税額とを比較して、過不足額の精算を行うこととなります。

 

■年末調整が受けられる人は?

年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で、その年分の給与収入が2000万円以下の人について行います。

ただし、年の途中で退職した人については、死亡退職の場合を除き、退職時に年末調整は行いません。

 

■年末調整に必要な書類

年末調整の際には、雑損控除、医療費控除及び寄付金控除以外の所得控除の適用を受けることができますが、そのためには一定の申告書を、12月の給料の支払を受ける前までに提出しなければなりません。

また、住宅ローン控除について1年目は必ず確定申告をしなければなりませんが、2年目以降については、税務署で交付してもらった一定の申告書に、金融機関などで発行してもらった借入金の年末残高証明書を添付して、12月の給料の支払いを受ける前までに提出すれば適用を受けることができます。

※雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び1年目の住宅ローン控除は、年末調整で適用を受けることはできないため、確定申告が必要となります。ぜひ、ご相談ください。

 

 給与所得者の扶養控除等申告書  ⇒  扶養控除などを受ける場合
 給与所得者の配偶者特別控除申告書  ⇒  配偶者特別控除を受ける場合
 給与所得者の保険料控除申告書  ⇒  生命保険料控除などを受ける場合
 給与所得者の住宅借入金等特別申告書  ⇒  住宅ローン控除を受ける場合
 国民年金保険料等の支払を証する書類  ⇒  社会保険料控除を受ける場合

 O・K